調整対象固定資産、3年間も管理できない!手に負えない消費税

調整対象固定資産?これがまたわからない

100万円以上の建物などの固定資産
(調整対象固定資産)の課税仕入があった場合には、
その事業年度から、
3年間くらいは注意が必要になります。

課税売上割合のことを
常に考えておかなければならないのです。

売上の中に、非課税売上の割合いが高い顧客は
注意が必要になります。

一人会計事務所が受け持つような多くの顧客は、
非課税売上は少ないかもしれませんが
調整対象固定資産の税金調整のことも
覚えておかないといけないと思います。

調整対象固定資産、管理できない

 

調整対象固定資産、3年間の管理

一般課税で消費税の仕入税額控除をする場合、
事業用資産は、課税売上にのみ使うもの、
非課税売上にのみ使うモノ、
共通して使うものに区分します。
その区分けも難しいです)

顧客が、調整対象固定資産を買った時に、
それを どのような区分に分けて
仕入れ税額控除をしたかを
覚えていなければなりません。

それによって、課税売上が著しく変動したかに
注意するのか、

用途変更した時に税務調整が必要になるのかを
覚えておかなければならないのです。

 

一括比例配分で処理した場合や、
個別法で、共通して使うものに区分していた場合には、
3年間の課税売上割合が大きく変わった場合には、
税務調整をしなければなりません。

 

個別法で、買った時に、
課税売上にのみ使うものとして処理したのに、
購入後3年間の間に、
非課税売上にのみ使うことにした場合には、
調整対象固定資産について
税務調整が必要になります。
その逆の場合もあります。

 

3年間も覚えていられるか

顧客が調整対象固定資産を
課税仕入等した時にも、
この調整のことを忘れてしまいそうなのに、
その後3年間も覚えていられるのでしょうか?

それに100万円位の事業用資産は、
結構買いますから、
ちょくちょくこの問題は出てくるかもしれません。

そして、100万円位の資産に係る消費税額なら
問題はなさそうですが、

これ以上高額な資産を取得した場合には、
消費税額も多額になるので危険です。

忘れないようにしなければなりません。

 

ですから、非課税売上の多い顧客
一般課税方式で規模が大きな顧客などは、
調整対象固定資産の消費税調整のことも考えると、
顧問契約をすることが慎重になってしまいます。

 

規模の大きな顧客は、料金も頂けるので
良いような気がしますが、
消費税のことを考えると、
規模が大きな顧客も
決していいわけではないような気がします。

一人会計事務所は
顧問になってくれるお客さんも
大き過ぎると怖くて出来ないかもしれません。

50歳を超えると
自分の度量体調から見て、
一人で対応できる事業者かどうかを
見極めなければならないかもしれない
と私は思います。

 

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