歯科医の売上報酬の消費税や所得税の区別は難しい?健康診断等

歯医者の消費税の課税の区別

社会保険の売上に係る消費税は、非課税です。
しかし、歯科医の売上の全部が
非課税というわけではないのです。

歯医者さんの売上の種類は、いくつもあって
課税・非課税の区別がよく分からないんです。

歯科医の消費税について、
課税になるのか?非課税になるのか?
対象外の売上になるのか
その区別をつけるのは難しいです。

内容が不明の入金がある時に、顧問の歯科医に聞いても
「そんなのわからないよ。
税金がかからないようにやってよ」と、
威張って言われるだけです。

 

社会保険などに係る報酬は、
非課税であることはわかっていますが、
消費税のかからない社会保険以外の診療報酬とはなにか?
ということがわかりません。

歯医者さんの消費税

歯科医の課税売上に何がある?

自由診療は課税とわかりますが、
それ以外の収入について
課税売上なのかどうなのか?がわかりません。

診断書作成収入は、課税売上だと書いてある通達を
私にみつけられません。

課税になるという裏付け
どうやって取るばいいんでしょうか?

 

歯ブラシなどの販売は、
課税売上になることは、理解できます。
お店でも売っていますから、
課税なんだろうなあってわかります。

また、健康保険法などの規定がある売上は
非課税のような気がします。
労働安全衛生法などの法律で規定されている
健康診断収入なども、
それにならっていいのかなあと思うのですが、
違うようです。

ですから、法律がらみの報酬は、
非課税なのか、課税なのかわかりにくいです。

こういうのは判断に困ります。

歯ブラシは課税売上

 

うごきまくる歯科医の複数収入

私の顧問先の歯医者さんは、
すごく活発にうごく人なので、色々な収入があります
その為、消費税の課税判断でとても悩まされます。

学校の健康診断にもよく行くし、休日診療もやる、
市からの委嘱診療もいくつもやっているんです。
市から受ける報酬は、源泉徴収票が出る収入もあるし、
出ない収入もあります。
源泉所得を取られている報酬もあるし、
とられてない収入もあるんです。

オマケに所属している歯科医師会からも、
本人にも わからない入金があるんです。
忙しい人なので いちいち覚えていないようなんです。

 

所得税の所得区分

また動きまくる歯科医の収入は、
消費税の課税の区別の他、所得税の所得区分も
わかりづらいです。

事業所得と、給与所得の問題もあります。

報酬を払っている市に 聞くのですが、
福祉課に聞いてとか、
お金のことは、住民課に聞いてくれと
たらいまわしにされ、
「今日は、担当者が休みだから後でまた聞きに来て」
と言われてしまこともあります。

市役所の職員は、
休みが多いんで連絡が取りづらいこともありますよね。
これ、結構困りますよね。

歯科医の行政からの収入は、
払っている役人でもわからないことが多いようです。
もう面倒で、面倒で手に負えません。

 

それでも、私が担当する歯科医は、
そういうことをすごく知りたがるのです。
それはそうでしょ。

歯科医師のように、
所得税や住民税をたくさん支払っている
自分に係る税金のことは、やっぱり気になるもんですよ。

このように歯医者さんの売上について、
消費税や所得税の処理は大変だと思います。

私は、消費税の本をいくつも持っていますが、
歯科医の報酬について細かく書いてないんです。

誰か、歯科医の消費税に関するいい本知りませんか?

 

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