譲渡所得の計算も戸惑う、消費税の事も考えると…

譲渡所得の種類も多い

個人が資産を譲渡した場合には、
普段やっている事業所得とことなる課税計算になるので
私はちょっと考えてしまいます。

譲渡所得は、総合譲渡と分離譲渡の区分があり、
分離課税は、不動産と株式に分かれます。

不動産も短期と長期があるし、株式の譲渡なんか。
規定がもうめちゃくちゃです。

譲渡所得も戸惑う

事業用資産の譲渡も戸惑う

そんな譲渡所得ですが、
会計事務所をやっていると
避けるわけにはいかないんですよね。

個人事業者が
事業用資産を譲渡することもよくあります。
建物以外の事業用償却資産なら
なんとか話しについていける感じがします。

しかし、トラックや機械を下出しして、
下取り代金を購入代に充当した場合、
明細書を見ないと正しい処理ができません。
そして、消費税の計算も出てきますよね。

消費税は総額主義ですから、
下出し資産の控除前の購入金額で資産計上し、
下出し金額は 課税資産の譲渡等になります。

また 家事共用資産の場合には 按分計算も必要になります。
総合譲渡の場合でさえ、
色々な規定を考慮して処理しなければなりませんよね。

 

これを強制労働で商工会に行った時、
やらされる場合があるんですから。

相談に来た事業者が
「買換えしたんで、
原価償却の所の書き方がわからないんで・・・」

なんて言われるとドキッとさせられます。

 

譲渡所得と消費税

事業共用資産の譲渡については、
消費税の課税売上になる部分と、
対象外売上になる部分も出てきます。

そして買換え資産の取得について、
それも共用資産だと
課税仕入れの額も考えなければなりません。

個人事業者の事業用資産の買換え譲渡の時にも
消費税のことを考えると面倒です。

消費税のことは
いつもあたまに入れておかないといけないです。

消費税が10%という高い金額になりましたから
事業用の償却資産の譲渡や購入は
金額が高いので気を使います。

 

共有不動産の譲渡所得

不動産の譲渡があった時にも、
売買契約書や重要事項説明書を見なければなりません。
不動産の場合には
長期譲渡所得になる場合が多いので、
取得費の明細がわからないこともあります。

相続等によって取得した不動産を譲渡する場合もあります。

「まさか買換え適用していないと思うんですが・・・」、
初めて会う依頼人だと、そんな心配しなければならないので、
不動産の譲渡申告は、ちょっと怖いです。

共有資産の譲渡だと
共有者別に譲渡所得を計算することもあります。
譲渡した不動産が相続財産の場合には、

一筆の土地でも複数の共有者がいることもありますので、
色々と面倒なことにもなりかねません。

さらに、「低未利用土地等…」
なんて新しい控除もできましたから、
土地に関する譲渡所得は結構嫌です・・・

 

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