配偶者控除などの所得控除が覚えられない。細かい改正が多い

所得控除、改正が多くて覚えられない

年末調整や個人の確定申告において、
所得控除は必ず出てきます。
社会保険料控除から 基礎控除迄ありますが、
適用できる人、適用できる場合、
対象者の所得金額や年齢もあります。

そして控除額の算出もあるので、
この時期、思い出したり、
覚えなおしたりしなければなりません。
結構大変だと思います。

所得控除は、最近よく変わるようになってしまったので
嫌になります。
覚えても、すぐに改正されるんですから。

細かい面倒な取り扱いになってしまったものが
増えたので、「所得控除」は
やっかいなものになってしまいました。

所得控除の改正がある年は、
うっかりして 改正前の金額を適用してしまわないようにしなければなりません。

うっかり間違いは、
長年この仕事や勉強をやってきた人に起こりやすくなります。

所得控除は強制労働に行った時にも
スラスラと答えられるようでないといけないんです。

法人税も消費税も覚えて、
知識を維持することもすごく大変なんですけど、

個人の確定申告の時期、
扶養控除や配偶者控除などの
金額違いに注意しなければならないんです。

配偶者控除、細かくて

配偶者控除の妻の給与所得に注意

たとえば、配偶者控除は、
まず配偶者の所得金額によって
控除対象配偶者になるかどうかを判定します。

妻がパートに行っている場合に、
妻の給与所得の金額を求めます。
給与所得控除額が最低65万円だったものが、
55万円に減額されてしまいましたので、

その為パート奥さんのパート給与が103万円なら、
控除対象配偶者になれると思っていたのに
103万円―55万円=48万円>38万円(旧基礎控除額)、
となり
控除対象配偶者でなくなる?
じゃ…配偶者特別控除をつかうか!と
考えてしまいそうですが、

基礎控除額が38万円から、
48万円に増額改正されていますので、
控除対象配偶者になれるんです。
ああ、面倒!
上げたり、下げたりして、結局同じ。
妻のパート収入は103万円までなら配偶者控除できるんです。

 

夫の所得も確認

でもここでまた注意。
夫の合計所得金額も確認しなければならないんです。

配偶者控除は、以前なら夫の合計所得金額は
いくらでも適用できたんですが
改正によって
夫の合計所得金額が1000万円まででないと
配偶者控除ができなくなりました。

さらにさらに、900万円、900万円超95万円 95万円超1000円まで
と合計所得金額によって
38万円、26万円、16万円と控除額が異なります。

そして70歳以上の老人配偶者の場合には、
また その金額が それぞれ異なるんです。

 

配偶者控除額は、夫の所得も妻の所得もみて、
細かい所得区分表と照らし合わせて、
控除額を求めなければなりません。

バカみたいに細かい区分で、
少し金額が変わるんです。

馬鹿みたいに細かい設定なんです。

どんな馬鹿な奴がこんな規定にしたんだろう?

夫に所得がいくつもあって、年金とか給与とかあったら、
もうめんどうで仕方がありません
損益通算や純損失の繰越控除があった場合、
合計所得金額がぱっと浮かびますか?

面倒で仕方がありませんよね、ねっ!

 

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