輸出売上と、基準期間の課税売上
消費税の計算においては、
基準期間の課税売上が とっても重要です。
これは納税義務の判定に必要ですが、
課税売上は納税額の計算に使いますから、
しっかりと理解しなければいけません。
でも…、これがまた 理解しにくいのです。
私は、課税売上のことを理解することでさえ、
難しいと思っています。
その原因の一つに 輸出売上というものがあり、
基準期間の課税売上には、輸出売上を含めます。
国内の者に対する課税売上は、
売上÷110で求めますが
輸出売上には、消費税がかからないので、
÷110はしません。
また、売上値引き等のことも
考えなければなりません。
こういうことが、消費税法規集や
実務書、受験の参考書には書いてあるのですが
理解しにくい専門用語で、
こまごまと書いてあるため 分かりにくいのです。
消費税が掛からない国際取引
私たち一人会計事務所の
顧客になってくれる小規模事業者の場合には、
国内の売上しかない場合が多いので、
輸出売上は考えなくて良いのです。
しかし、そんな事業者の方でも、
最近は、少額ですが
輸出売上がある人がでてきました。
一人会計事務所側にとっては、
これが嫌になると思います。
私は、顧問先に「外国と商売しないで…」
と言ってしまいます。
輸出売上が出てくると、
仕入税額控除の方でも、国際取引がでてくるので
対象外取引が出費の方でも出てきてしまいます。
その為、課税資産の譲渡等の理解が
必要になります。
国内取引の課税区分だけでも、
理解に苦しむのに、国際間の取引では
さらに免税や、
外国貨物の仕入れに係る消費税もでてくるので、
理解できなくなります。
保税地域から引きとる仕入については、
他の課税仕入れと区別して処理しないと、
控除対象仕入税額の金額が間違ってしまいます。
国際取引が出てきたら もうだめ…
国際取引がある場合には、
国外移送が出てくる場合もあります。
売上でもなく、消費税もかかりませんが、
課税売上の計算に
これを含めなければなりません。
これは仕入税額控除の為です。
理解しないと処理できません。
消費税額を計算する上で、
国際取引が出てきた場合には
売上のことか、仕入のことなのかを意識しないと
適正な処理ができません。
国際取引がある顧客は、とにかく厄介です。
資産の譲渡等が、
国内取引か、国外取引になるのかという
判定をすることは、消費税の基本ですが、
小規模事業者の方ばかり処理していると、
国際取引はあまり出てこないので、
免税取引のことを考えずにいられました。
しかし、そうはいかなくなってきました。
輸出売上のこと、国外移送、保税地域、
外国から仕入れて、
国内に入荷せずに他の国に販売するここと等が、
ごちゃごちゃして理解できません。
もう国際取引があったら、
適正な会計処理はできなくなりそうです。