課税事業者届出書の書類間違いに注意!めちゃ怖い消費税

課税事業者届出書

基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合には、
課税事業者届出書を提出しなければなりません。
これに似ている届出書
課税事業者選択届出書というものがあります。

いずれも免税事業者が提出する書類です。
これがよく似ています。
そして文字が長くて、間違い安いんです。
届出書は印刷の文字なので読みにくいです。

そんな重要な書類を違って出す奴なんかいるのか?
と思う人もいるかもしれませんが、
います!

課税事業者届出書

 

書類間違いに注意!

平成のはじめの頃、結構いました。
「ある会計事務所をやっている知人から、
今度うちの顧問先になった事業者は、
申告時期が来たら、免税事業者なのに、
消費税の申告書が送られてくるんだよ。

何かの間違えかなって思って、放っておいたんだけど、
後から税務署から連絡があって、
消費税の申告書を出せって言うんだ。

基準期間の課税売上が、3千万円以下なので
申告しませんでした。
(現在は1千万円ですが、昔は3千万円でしたよね)
と伝えて、
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を

出してなかったのか?と聞いたんだけど、
ビックリしたよ。課税事業者になってたんだって!
前に頼んでいた会計事務所が、課税事業者届出書でなく
課税事業者選択届出書を出していたらしんだ」

その為、経営者は、払わなくてすむ消費税
払うことになってしまいました。

この話はよくありましたよね。
こんなの他人ごとではありません。気を付けないと

大変重要な書類なのに、よく似ているので
本当に注意しなければなりません。

我々は、もう老眼だし、
確定申告期の届け出になるので、
齢をとるとうっかりミスも、
若い時に比べてしやすくなってしまいます。

それに、一人でやっていると、
自分のミスに気づきにくいです。

栃木県や群馬県の南部で(佐野市足利市で)近辺で
会計事務所を 一人でやっているおじさんがいましたら、
お互いに助け合いたいです。

 

 

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