免税事業者の課税事業者選択の判断と還付申告:多額な課税仕入

免税事業者の消費税

アパート業者が、
「アパートを建てると、アパートの建設費分の消費税が
後からもらえる!」
と還付できることを、
よく宣伝していた時代がありました。

「うちで建ててくれれば、
消費税の還付申告も出来るようにします」
そういう触れ込みで
建築の注文をとっていた建築業者もいたくらいです。

そういうことも消費税を勉強している人が、
教えてくれるのでしょうけど、
それも2020年の改正で、
アパートは消費税の還付手続きが
できなくなったと思われます。
(できなくはないだろうけど、
かなり難しいのではないでしょうか)

 

税金を何とか少なくしようとすることに
不満を抱く課税庁が、これを嫌い、
できないように、させないように法律を変えてくるのです。
その為、覚えなければならないことが どんどん増えて
消費税は さらに厄介な税金になっていくのです。

 

以前、消費税の内容をしらない会計人は、
消費税の還付なんてことをするのは、
悪いことだと言っていました。
免税事業者の多額な課税仕入れ
違法な気がするかもしれませんが、
還付ができるのに 還付手続きをしないと
顧客に迷惑をかけてしまい、
トラブルになってしまいます。

 

課税事業者選択の判断、還付税額

消費税は課税仕入に係る税が、
売上に係る税よりも多ければ その分還付してもらえます。

ですから、建築したり、
大きな設備投資をしたりした場合には、
その分の消費税を取り戻せることができますよね。

これが問題になるのが、
でも、年間売上が1000以下の事業者や、
開業当初の小規模事業者の、納税義務がない事業者です。

この時に、課税事業者を選択して
消費税の還付を受けた方が得かどうかを
考える必要が出てきます。

多額の課税仕入れをした事業年度は、
還付できるでしょうが、
その開業年や
その翌年の売上が予想を超えていた場合には、
免税事業者であった方が得だった
と言える場合もあります。

また、昔はなかった
調整対象固定資産を購入した場合などの規定も
増えてしまったので、課税事業者を選択して
2年を超えた期間の分の納税も
考えなければならなくなってしまいました。

ちょっと消費税を学ぶと免税事業者に対して、
「建築や機械を買うなら課税事業者になれば、
消費税が戻せるよ」
なんてことを言いたくなるようですが、
そんなことは軽々しく言えません

免税事業者に対する課税事業者への選択適用の有無の判断は、
かなり難しいです。

 

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