消費税の納税義務の判定が難しい
消費税の計算をする上で、
顧客が納税義務者になるのか どうなのか?
悩む時があります。
納税義務の判定だけでも、
うっかりミスは、起こりやすくなります。
課税売上の判定は、
基準期間の課税売上だけで
判定してはいけないことになりました。
相続で事業承継した個人業者も、
十分に気を付けなければなりません。
小規模事業者の納税義務の判定は とても重要です。
小規模事業者でも 会計処理は大変だ!
「消費税10%」という多額になった為に、
年間売上が1000万円以下の小規模事業者でも
キチンと処理しなければならないので
仕事に応じて、適正料金をもらう必要があります。
事業年度によって1000万円前後する人もいます。
課税事業者や免税事業者になったり、
ならなかったりする小規模事業者は
注意が必要です。
ですが、小規模事業者だと、
顧問料が少ししかもらえないので、
手抜きになってしまう場合もあります。
少ない顧問料の顧客でも、
しっかりと料金をもらわないと
仕事をすることが嫌になるのです。
私は、売上金額が少ない事業者や、
報酬が少ししかもらえない場合には、
しっかりと見ないことがあります。
(それではいけないのです!)
大きな税金が出る人と、
小さい税金の顧客とでは、
会計処理の力の入れ方も 変わってしまいます。
ですから小規模事業者でも、
適正な処理をする為にも、労力に見合った
それなりの金額をもらう必要があります。
しかし小規模事業者は、
適正な会計処理料を払ってくれません。
「うちは規模が小さいし、
そんなに処理もあるわけでないでしょう。
それなのにどうして毎月そんなに取るの?」
そう反論されて、安請け合いすると
問題が起こりやすく、
責任はこっちに来ます。
そんな人の経理は、
やらない方がいいような気もします。
これだから私は貧乏事務所なのかもしれません。
小規模事業者でも 顧問料を安くできない!
料金の少ない顧客でも、
しっかりとクレームはつけてきます。
毎月の顧問料も会計処理料をもらわない
いわゆる「年一決算」で、
しかも決算料だけ数万円しかもらっていなくても、
消費税の計算を間違えたり、
簡易か一般かの有利不利の選択もしなかったら
問題にされます。
「安くやってもらっているんだから、
なにかあってもいいですよ。
毎月の料金を払っていなくて、
一年分を申告時期に処理するのだから、
間違っても仕方がありませんよ」
なんて言ってくれる依頼人は、
今の時代はいないでしょう。
ってもんじゃないでしょ!
安くても金取ってんだから、
きちんとやってよ。
何かあったらあんたのせいだぞ!」
と言われてしまいます。
安い料金でひどい目にあっている士の話も
時々聞いています。
小さい事業者でもきちんとした料金をもらって、
普通の事業者と同じように
慎重に時間をかけて処理しないといけないと思います。
その仕事に見合う会計料金を払ってくれない顧客は、
断らないといけないかもしれません。