簡易課税も簡単でない:事業区分が問題
簡易課税は、
売上の事業区分が わかりづらいです。
また、売上値引き等がある場合の計算も
理解しづらいです。
売上ごとに事業区分分けした記録が必要ですし、
売掛金と、買掛金が相殺されている場合には
注意が必要ですが、
顧客にそれを言っても
きちんと処理してくれないことも多いので、
簡易課税を選択した場合にも
色々と問題が出てきます。
簡易課税は本来、
消費税の課税非課税の区別や
適正な帳簿が書けない人でも、
消費税の納税計算が
簡単にできるように設けられた規定です。
仕入れに係る消費税の集計などをしなくても、
売上から納税する消費税を導き出せるものです。
ですが、そんな簡単には、
計算できなくなってしまいました。
6種類に分けることができない
事業区分が最初は2区分だったのに、
今では、6種類もあるので、
その区別をすることが難しいです。
卸し売、小売り位ならいいのですが、
3種から5種の区別がとても理解しにくいです。
売上の分類が、
の事業者の業種で判別するのでないから、
よくわかりません。
製造業や飲食業、サービス業などの区別が、
私たちが思っていることと、
消費税法での取り扱いが異なるのです。
飲食店でも、その売上が、
全部4種売上になるとは限らず、販売形態により、
1種にも、2種にも、3種にもなるのですから、
もう嫌になります。
施行令には、製造業は、3種になると書いてあっても、
製造業の売上がすべて3種とはならないし、
サービス業は5種となっていても、
機械販売業の場合には、
機械販売分、取付工事、修理分に分けられれば、
また別の事業区分になります。
サービス業に分類される機械屋・修理屋は
どうしてよいかわからなくなります。
中古機械の事業者を簡易課税で処理する場合には
かなり苦労すると思います。
指導するこっちがよくわからないのでは、
記録する方の事業者はもっとわからないと思います。
事業区分の記録が面倒
こんなことで神経を使っていると、
経理が複雑になり、事業者も事業に集中できないので、
迷惑な税金です。
もっと簡単にしてもらわないと困ります。
事業者にとっても、
会計事務所にとっても、
事務負担が重くのしかかった迷惑な税金です。
消費税法を決める役人には、
もっと楽に納税できるように考えて欲しいです。
機械販売・修理屋さんでも設備屋さんでも、
飲食店は、消費税の会計処理が
もう、ほんとうに、すごく大変なんです。
簡易課税の顧客は受けられない・・・
簡易課税は、最初の事業区分ができれば、
割と簡単に納税額が出せるので、
事業者によっては確かに簡易課税は楽です。
しかし、その事業者は
色々な形態の販売や事業をしなければいいのですが、
そうはいかなくなっています。
また事業区分が、
はっきりとしない事業形態の場合にも
問題です。
事業者が、製造業や工事業になる場合、
一回の取引金額も大きく、
3種から5種の区別がつきにくい場合もあります。
農業においても軽減税率の適用により、
農業による売上も3種ばかりでなくなりました。
消費税の簡易課税は、事業区分の区別がつきにくく、
それが事業主の考えと、
課税側の考えがことなってしまうこともあります。
その為、そんなこともあることを
理解してくれる顧客でないと
仕事を受けることができません。
細かいことは気にしない顧客でないと
消費税の申告の依頼を受けることが
できないと思います。