細かすぎる税率で嫌になる復興税、配当、利子の源泉税

復興税、細か過ぎる税率

復興税が出てきたあたりから、
やたらと細かい税率の改正が増えてきたようで
嫌になります。
所得税の0.021が復興税ですが、
こんな小さい数値にして 馬鹿みたいな気がします。

こんなものを設けた為に、
利子や配当に係る源泉所得税が面倒です。

我々会計事務所の報酬の源泉税についても、
10%の他に
0.021を考えて徴収することになるので
大変です。

預金の受取利息についても、
所得税に復興税が合わせて取られているので
0.15315になり、
少数第五位まで求めなければならないのですから、
嫌になります。

受取利息の金額は、税引き後の額から、
税引き前の利息を割り返して求めなければなりませんから、
訳が分からなくなってしまいます。

会計事務員や
FPなどの勉強をしている人達にとっても、
その数値が細かくて覚えきれないと思います。

こんなくだらないことに 時間がとられてしまうので
重要な法律などを覚える為の学習時間が
取れなくなってしまいます。

 

実務でも
あまりにも小さい数値を求めることになり、
間違いが起こりやすいです。

現場のことを全く考えずに細かい税率を定め、
社会に混乱を与えていることに、
これらの法律を定めた役人は、
気づかないのかなあ?と思います。

税率が細かすぎる

利子や配当に係る源泉所得税

配当金に係る源泉所得税と
受取利息に係る源泉所得税(15%)の
税率が異なります。

配当については、上場株式に係る配当等(15%)と
非上場株に係る配当等(20%)で
源泉所得税の税率がことなりますが、
これを覚えることが大変です。

さらに面倒なのが利息に係る利子割です。
利子割という用語は地方税法の用語ですが、
所得税法で言えば、源泉所得税のことですよね。

預金に付される利率が
1%にも満たない少額になるのですが、
受取利息が少なくても、
税引き前の金額に戻す必要があるので面倒です。

 

利子所得と配当所得が理解しにくい

所得税において利子や配当の取り扱いが
とても難しくなってしまいました。

改正前は、利子所得については、
ほとんどが15%の源泉分離だったので、
何の処理もしなくてよかったのでしたが、
特定公社債の利子については、
申告分離が選べるようになってしまいました。

 

特定公社債(国債など)の受取利息と
一般利息(預金)を区別しなければなりません。

そして、顧客が、株式投資をしている場合には、
特定公社債を特定口座内に預け入れしていることが多いので、配当所得との合算と
上場株式等の譲渡損の損益通算
考えておかなければならないのです。

 

株式の場合、一般株式の譲渡損益と、上場株式の譲渡損益の、通算についても覚えきれません。

上場株式の譲渡損は、特定口座内で、
上場株の配当等と損益通算し、
源泉所得税の清算も特定口座内でしますが、
その計算内容も理解していないと
顧客に説明を求められても説明できないのです。

 

電卓を背負う人

 

証券税制は、利子と配当の種類を覚えていないと
課税方法も理解できません。
公募とか、私募とかいう用語も
よく出てくるようになってしまい、
私はその意味も分からないのです。

証券用語がたくさん出てきてしまい、
税の参考書を読むことにも、
とても時間が掛かってしまい理解ができません。

こんなことになってしまったので、
利子所得や配当所得の課税方法を
理解することにも
大変時間が掛かってしまいます。

そして、
わかりやすく書いてある本が見当たりません。

それに、毎年のように、
この部分の改正があるので
出版されないような気がします。

一体 誰がこの辺の税金の扱いを
知っているというのでしょうか?

 

利子所得や配当所得の課税方法を
理解するために
たくさんの時間と参考書代をかけたとしても
需要はなく、仕事にならず
お金は稼げないような気がします。

それでも会計事務所をやっているのなら、
これらのことを理解していなければ
仕事が出来ません。

 

我々一人会計事務所の実務では、
利子所得や配当所得の対応が
できないのではないでしょうか?

困ったなあ・・・

 

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