奥さんの扶養のことを聞かれても
我々は、配偶者控除の相談を受けることが多いです。
配偶者控除の要件には、
奥さんの所得が関係しますが、相談をしてくる人が、
収入金額で聞いているのか、
所得金額で聞いているのか、
分からないことがあるので、
こっちは答えづらいです。
配偶者控除の適用要件は
パート収入なら、103万円以下、所得なら48万円以下です。
会社員の夫がいると思われる女性から
こんなことを聞かれることがあります。
「私は、パートで、所得が103万円なんですけど、
扶養になれますか?」
「パート先から、
「人手不足なんで、もっと働いてくれないか」
って言われて どうしたらいいのか悩んでいます。
夫の扶養から外れると、税金が上がってしまうんですよね」
ああ、もうこんなことを聞かれると、
イライラしてしまいます。
この場合、「所得」でなく、
パートにおける「給与の収入金額」のことを
言っているのではないかと思います?
「扶養」ということは、
この女性に生計を一にしている親などがいて、
それらの扶養親族になれるかどうか
ということを聞いているのか?と思えるのですが
その後
「夫の扶養から外れると・・・」と 言っているんだから、
「旦那さんがいるのか。この人は扶養のことでなく、
配偶者控除 のことを聞いているんだろうか?」
とも考えられます。
今は、女性の場合、未婚で親に所得がある場合には、
何歳になっても親の扶養親族になっている場合もあります。
またお父さんが60歳で定年退職した後も、
会社員になっていて、
娘さんを、扶養親族として所得控除していることも、
被扶養者として社会保険に加入していることもあります。
それらもきちんと聞き取ってからでないと、
答えられないし、
アドバイスを求められても、
多くのことを説明しないといけなくなります。
いくらまでなら扶養になれる?
中年の女性から、パートに行っていて、
いくらまでのパート収入ならいいですか?
とおもむろに聞かれることがあります。
「働けるのなら、いくらでも働けばいいし、
稼ぎたいだけ稼げばいい」
そんなの自分で決めるもので、
他人に意見を求めるものでもないと思うんですけど。
よく聞くと、
「夫の配偶者控除が適用できる範囲で働きたい」
「社会保険から外されたくない」
ということで、
その範囲でパート給与を得たいというようなんです。
所得税のことを考えると
パートの給与が年間103万円を超えても、
配偶者特別控除が受けられますから、
何と説明していいのか悩んでしまいます。
しかし、奥さんのパート収入金額によっては、
夫の社会保険から外されてしまう場合も出てきます。
そのことも心配していると思うのです。
また、夫が自営業者の場合には、
国保なので、なにが問題なのか、
事情をよく聞く必要も出てきます。
会社員の奥さんの年金特権
社会保険に加入している会社員の夫の奥さんの場合、
自分で厚生年金の保険料を払わないのに、
年金がもらえるという不公平なものがあるので、
これも問題になるでしょう。
これは、若者の厚生年金保険料の負担が
重すぎる原因にもなっています。
女性の社会進出や人手不足の原因に、
女性の特権があって、それが邪魔しています。
夫婦間の所得控除などの所得税の問題と、
妻の社会保険の加入問題など、
税金の規定と社会保険の規定で、
用語も、金額も異なるので、
わかりづらいし、説明しづらいです。
電話で相談を受けてもお互いに誤解が生じそうなので、
相談を受けた時には、
会って紙に書いて説明した方がいいと思います。
面倒ですけどね。